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読み替え規定 条文の中のある用語を他の用語に置き替えた上で、その条文を読ませるもの。法令をシンプルにする機能がある。同様の機能を持つものに準用規定があるが、ある規定をそのまま準用すると不都合が生じる場合には、準用元の条文の一部の用語を別の用語に入れ替える読み替え規定が置かれることになる。例えば、外国法人の申告、納付、還付等について規定した法人税法145条では、内国法人に関するこれらの規定を準用した上で、内国法人向けの用語を外国法人向けに読み替える規定を置いている。
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(週刊「T&A master」502号(2013.6.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.9.13 ビジネスメールUP! 1867号より )
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