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読み替え規定

 条文の中のある用語を他の用語に置き替えた上で、その条文を読ませるもの。法令をシンプルにする機能がある。同様の機能を持つものに準用規定があるが、ある規定をそのまま準用すると不都合が生じる場合には、準用元の条文の一部の用語を別の用語に入れ替える読み替え規定が置かれることになる。例えば、外国法人の申告、納付、還付等について規定した法人税法145条では、内国法人に関するこれらの規定を準用した上で、内国法人向けの用語を外国法人向けに読み替える規定を置いている。



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  キーワード 「読み替え規定」⇒9

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

消費税経過措置、一定取引は8%時のみ 2013年 07月 22日

解説記事

事業承継税制・旧制度から新制度への切替えを巡るQ&A

2013年 07月 15日

解説記事

四半期報告書作成上の留意点(平成23年9月第2四半期提出用)について

2011年 10月 17日

解説記事

「包括利益の表示に関する会計基準」等について

2010年 08月 23日

解説記事

平成20年分の証券税制とその後の証券税制

2008年 11月 17日

プレミアム税務

これが相続時精算課税制度(実践編)だ!

2003年 05月 18日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」502号(2013.6.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.9.13 ビジネスメールUP! 1867号より )

 

 
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