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信義則

 正式名称は「信義誠実の原則」という。お互いに相手方の信頼を裏切らないように誠意をもって行動しなければならないという原則である(民法1条2項)。民法の基本原則の1つだ。この民法が規定する信義則は、私法上における原理とされているが、公法である税法の場面でも登場する。たとえば、課税当局の指導を信頼して申告を行った納税者が、その当局の指導を覆す内容の更正処分を受けたようなケースで信義則が問題になる。ただ、判例上は、税法における信義則の適用には消極的である。



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  キーワード 「信義則」⇒140

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タイトル
登録日
コラム 請求人の誤信深めさせた調査担当者交付「メモ」 2014年 04月 21日
プレミアム会社法 総会決議ない役員報酬の賠償請求を棄却 2014年 01月 27日
コラム 近隣に暴力団事務所が存在、土地の取引価額への影響は? 2013年 10月 21日
プレミアム税務 税務調査時の音声録音固執で青色取消し 2012年 09月 10日
コラム 無権代理行為の追認 2012年 01月 16日
オフィシャル税務 相続税の節税事案で取消裁決 2012年 01月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」532号(2014.1.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.5.7 ビジネスメールUP! 1957号より )

 

 
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