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信義則 正式名称は「信義誠実の原則」という。お互いに相手方の信頼を裏切らないように誠意をもって行動しなければならないという原則である(民法1条2項)。民法の基本原則の1つだ。この民法が規定する信義則は、私法上における原理とされているが、公法である税法の場面でも登場する。たとえば、課税当局の指導を信頼して申告を行った納税者が、その当局の指導を覆す内容の更正処分を受けたようなケースで信義則が問題になる。ただ、判例上は、税法における信義則の適用には消極的である。
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(週刊「T&A master」532号(2014.1.27「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.5.7 ビジネスメールUP! 1957号より )
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