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解約不能の未経過リース料の注記 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記することとされている(リース会計基準第22項)。リース手法を利用した先端設備等投資支援スキームによる場合、リース期間中のリース料総額の現在価値はリース事業者におけるリース対象物件取得価額の90%未満とされているなど、オペレーティング・リース取引に該当する可能性が高い。
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(週刊「T&A master」537号(2014.3.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2014.6.9 ビジネスメールUP! 1971号より )
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