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履行補助者の理論 債務者は、その債務の履行を履行補助者(使用人など)に任せることができるが、履行補助者の過失で債務不履行が生じたときは、その責任は債務者自身が負うことになる。これを履行補助者の理論という。民法の条文で直接規定されたものではないが、判例や学説において支持されている。税務申告業務にあてはめると、税理士(債務者)は、その業務を事務所職員(履行補助者)に任せることができるが、事務所職員の過失で納税者に損害が生じたときは、税理士自身が賠償責任を負うことになる。
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(週刊「T&A master」544号(2014.4.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.7.28 ビジネスメールUP! 1991号より )
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