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金銭報酬債権の現物出資


 役員が職務執行の対価として報酬を得る権利(金銭報酬債権)を「現物出資財産」として会社に払い込み、その対価として会社が役員に株式を発行するスキーム。会社法上、払込みを伴わない株式報酬の支給はできないことから、経済産業省等により考案された。会社が支出するのは金銭そのものでなく、金銭報酬“相当額”であるため、その現物出資は「仮装払込み」にも見えるが、それが職務執行の対価として実体のある支出であり、株主総会の決議を経ていれば、有効な払込みとされる。



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  キーワード 「破産管財人」⇒76

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タイトル
登録日
解説記事 現行制度上付与可能な役員報酬のパターン 2016年 05月 23日
プレミアム税務 業績反映の株式報酬も損金算入可能 2016年 03月 21日
コラム リストリクテッド・ストック 2016年 01月 11日
プレミアム税務 株式報酬、事前確定届出給与に 2015年 12月 28日
プレミアム税務 株式報酬は譲渡制限解除時の時価で課税 2015年 12月 21日
解説記事 株式報酬の税務 2015年 11月 02日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」635号(2016.3.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.6.17 ビジネスメールUP! 2257号より )

 

 
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