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平成18年医療法等改正法


 「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年第84号)」が正式な法律の名称である。医療法人制度改革(解散時の残余財産の帰属先の制限等医療法人の非営利性の徹底)などを盛り込んだもので、同改正法(平成19年4月施行)により持分あり医療法人は新設できなくなっている。「持分なし医療法人への移行計画認定制度」は平成26年の改正により新設されたもので、平成18年医療法等改正法の附則(第10条の2以降)に要件などが明記されている。




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  キーワード 「医療法 改正」⇒305

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プレミアム税務 認定医療法人への贈与税非課税等を要望 2016年 09月 05日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」682号(2017.3.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2017.6.2 ビジネスメールUP! 2393号より )

 

 
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