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実質所得者課税の原則


 収益の法形式上の帰属者(名義人)と実質的な帰属者が相違する場合、実質的な帰属者を収益の帰属者とする原則のこと。所得税法12条では、資産や事業から生じる収益の法律上の帰属者が単なる名義人で、その者以外の者が収益を享受している場合には、その享受する者に収益が帰属する旨が規定されている。収益の享受者が誰であるかは、資産から生じる収益の場合にはその資産の名義者(所基通12−1)、事業から生じる収益の場合はその事業の経営者が誰であるかにより判定される(同12−2)。



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  キーワード 「実質所得者課税の原則」⇒27

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 飲食店業の所得帰属めぐり原処分取消し 2017年 05月 01日
コラム 第二次納税義務 2015年 12月 07日
コラム 裁決の拘束力は再更正と排斥理由との比較で判断 2014年 09月 22日
コラム 賃貸料収入の帰属 2013年 03月 25日
解説記事 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の変遷 2012年 08月 13日
解説記事 米国LPSからの分配金(損失)の所得区分─LPSの「法人」該当性─ 2012年 06月 11日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」689号(2017.5.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.7.21 ビジネスメールUP! 2413号より )

 

 
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