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特許業務法人


 平成12年の弁理士法の改正により、従来の個人事務所での経営形態に加えて創設された特別な法人制度。同制度の目的は、弁理士が行ってきた業務を法人が行えるようにするものであり、2名以上の弁理士が共同して定款を作成し、登記することで設立することが可能だ。法人となるメリットとしては@継続性の担保、A対外的信用度の向上、B税制面での優遇措置などが挙げられる。一方、法人の所有者である社員は弁理士に限定され、債権者に対する責任は無限連帯責任となっている。


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  キーワード 「弁理士」⇒50

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タイトル
登録日
解説記事 法定相続情報証明制度の留意点 2017年 06月 19日
解説記事 Q&Aで読み解く法定相続情報証明制度 2017年 06月 12日
プレミアム税務 社員弁理士は法人税法上の役員に該当 2017年 06月 05日
解説記事 税務調査・滞納整理等で税理士法違反行為もチェック 2017年 03月 20日
解説記事 内外判定(3) 2015年 06月 01日
コラム 特許業務法人の社員は法人税法上の役員に該当 2015年 03月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」693号(2017.6.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.8.25 ビジネスメールUP! 2425号より )

 

 
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