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使用貸借通達


 個人間の土地の使用貸借に係る経済的利益の課税上(相続税及び贈与税)の取扱いを明らかにした個別通達である(昭和48年11月1日発遣)。たとえば使用貸借通達1では、建物の所有を目的として使用貸借による土地の借り受けがあった場合には、借地権の設定に際し権利金等を支払う慣行がある地域でも、その土地の使用貸借に係る使用権の価額は零として取り扱うとされている。つまり、土地を使用貸借で借りる場合には、借主に対して権利金相当額の贈与税課税は行われないということである。



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  キーワード 「使用貸借」⇒103

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解説記事 生産緑地内の農地を貸借しても相続税の納税猶予の適用が可能 2017年 10月 02日
解説記事 賃貸借・使用貸借の判断を巡る最近の税務トラブル 2017年 07月 17日
コラム 遺産の管理 2016年 09月 12日
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解説記事

平成25年度改正の特定居住用宅地等の特例の実務上の留意点 2014年 12月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」699号(2017.7.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.10.6 ビジネスメールUP! 2442号より )

 

 
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