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最終親会社


 企業グループの構成会社等のうち、他の構成会社等の「議決権の過半数」等を支配するもので(措法66条の4の4C五、措令39条の12の4D)、国別報告事項の提出義務者となる。最終親会社の判定上、上場・非上場は関係ない。例えば上場会社の子会社である上場会社は最終親会社とならず、逆に、非上場会社でも最終親会社に該当し、仮に「上場するとしたならば」連結財務諸表を作成することとなる場合は、国別報告事項の提出義務を負う(措法66条の4の4C一、措令39条の12の4A)。



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  キーワード 「最終親会社」⇒27

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 CbCRへの多国間評価で課税上お墨付き 2017年 07月 17日
コラム 移転価格文書化制度 2017年 06月 19日
プレミアム税務 CbCR、12月決算法人は今事業年度分から 2016年 07月 11日
解説記事 平成28年度における国際課税関係の改正について 2016年 06月 27日
プレミアム税務 子会社方式発動は条約締結が前提 2016年 05月 16日

プレミアム税務

EU、公開前提の税務情報レポートを提案 2016年 04月 25日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」699号(2017.7.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.10.11 ビジネスメールUP! 2443号より )

 

 
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