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株式の無償発行


 株式の発行では払込金額を定めると解されているため(会社法199条@ニ)、株式の無償発行はできないとされている。実務上、取締役の報酬として株式を交付する場合には、金銭を取締役の報酬とした上で募集株式を割り当て、取締役の株式会社に対する報酬支払請求権を現物出資財産として給付させることによって株式を交付する手法が採られている。また、新株予約権の無償発行は可能だが(会社法238条@二)、有利発行規制(同条B)に該当しないようにするため同様の手法が採られている。



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  キーワード 「無償発行」⇒22

分類

タイトル
登録日
コラム 会社法上、株式の無償発行が可能とされる方向 2017年 07月 17日
解説記事 経営者報酬の「方針」の充実へむけて 2016年 06月 20日
解説記事 ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(3) 2007年 09月 10日
解説記事 取得条項付新株予約権を用いた買収防衛策を巡る課税上の論点 2007年 07月 23日
コラム 安定株主優遇策 2006年 10月 30日

解説記事

ストック・オプション議案等において会社法が求めるもの 2006年 05月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」699号(2017.7.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.10.13 ビジネスメールUP! 2444号より )

 

 
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