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教育用財産の現況届出書


 被相続人が相続開始5年前から個人で設置運営する幼稚園等に係る教育用財産の相続税は非課税とされている(相規附則4、5、6)。事業を承継する相続人が非課税特例を受ける場合には教育用財産を教育の用に供した日から4か月以内に教育用財産の取得届出書を提出する必要があるが、その届出に代えて行う手続が「教育用財産の現況届出書」の提出である。具体的には、教育用財産を教育の用に供した年以後の各年分の所得税確定申告書への添付及び期限内提出により非課税特例を受けるものである。


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  キーワード 「教育用財産」⇒40

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タイトル
登録日
解説記事 実務判断に役立つ相続税の取扱いQ&A 2017年 10月 09日
解説記事 平成27年版 実務家のための相続税の審理上の留意点に係るQ&A(1) 2015年 12月 14日
解説記事 実務家のための個人立幼稚園等の教育用財産に対する相続税の非課税事務に関するQ&A 2011年 12月 12日
オフィシャル税務 平成23年4月以降の幼稚園事業経営者に係る家事充当金の認定基準等が改正 2011年 03月 04日
オフィシャル税務 平成22年4月以降の幼稚園事業経営者に係る家事充当金の認定基準等が改正 2010年 03月 01日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」710号(2017.10.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.1.10 ビジネスメールUP! 2477号より )

 

 
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