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悪意重過失


 悪意とは、法律的な意味では「知っていた」のことであり、重過失とは、悪意にほとんど近似する注意欠如の状態のことを指す。改正民法466条3項では、「譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった」譲受人に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができるとされている。「民法(債権関係)の改正に関する要綱」の検討段階では、「悪意又は重大な過失」とされていたが、意味を分かりやすくするために文言が見直された。したがって意味は同じである。

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  キーワード 「悪意」⇒95

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タイトル
登録日
コラム 税理士事務所の事業承継で営業権対価が争われた事件 2018年 01月 08日
解説記事 「コーポレート・ガバナンスの実践〜企業価値向上に向けたインセンティブと改革〜」の概要 2015年 09月 21日
解説記事 D&O保険を巡るQ&A 2015年 08月 24日
プレミアム税務 D&O保険料の会社負担可も給与課税対象 2015年 08月 03日
コラム 第三者訴訟 2015年 08月 03日
解説記事 承認と放棄(1)−熟慮期間と相続の承認 2015年 07月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」711号(2017.10.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2018.1.22 ビジネスメールUP! 2482号より )

 

 
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