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差止めの訴え

 差止めの訴え(行訴法3条F)とは、行政庁による一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に、行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずることを求める事前救済のための訴訟のことである。差止めの訴えの対象となる「処分」の意義は、取消訴訟の対象となる「処分」と同様に、国又は公共団体が行う行為のうちその行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められるものであると解されている(最高裁昭和30年2月24日判決等)。


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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」757号(2018.10.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2019.1.18 ビジネスメールUP! 2620号より )

 

 
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