著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

建物更生共済契約に係る権利

 建物更生共済とは建物や動産を対象とする共済(保険)のことで、火災や災害等の支払事由が生じたときに掛金に応じた共済金を受け取ることができる。建物更生共済契約の契約者(掛金負担者)が死亡した場合には、建物更生共済契約に係る権利が被相続人(契約者兼掛金負担者)の本来の相続財産として相続税の課税対象となる。その相続税評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となる。なお、建物更生共済契約の満期時に取得する満期共済金は、満期共済金受取人の一時所得となる。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「共済金⇒96件     

   分類
タイトル
登録日
コラム 相続財産の仮装隠蔽をめぐり重加算税の取り消しが相次ぐ 2019年06月24日
解説記事 所得税・消費税の審理事例Q&A 2018年03月12日
解説記事 平成27年改正金融商品取引法に係る政府令等の改正の解説――適格機関投資家等特例業務の見直し等―― 2016年03月21日
解説記事 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正について 2016年02月22日
プレミアム会社法 改正経営承継円滑化法の施行日が判明 2016年01月25日
解説記事 対価性の判断(その1) 2015年11月30日
コラム 経営承継円滑化法案が国会成立、親族外承継も可能に 2015年08月31日
コラム 小規模企業共済法の改正で事業承継をバックアップ 2015年04月06日
コラム 遺留分の民法特例、兄弟姉妹・親族外承継も対象 2015年03月23日
コラム 相続税の納付義務承継、期限後申告に正当理由なし 2015年03月23日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」792号(2019.6.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.10.16 ビジネスメールUP! 2725号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで