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遺留分侵害額請求権

 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるというもの(民法1046条)。民法改正により、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている規定が見直され、令和元年7月1日から施行された。遺留分侵害額請求権は、従来の遺留分減殺請求権と同様、相手方に一方的に意思表示することにより行使することができる形成権である。よって、その権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生する。


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  キーワード 「遺留分侵害額⇒18件     

   分類
タイトル
登録日
解説記事 相続法改正(6)−遺留分A 2019年10月07日
解説記事 相続法改正(5)―遺留分 2019年09月16日
解説記事 法人版事業承継税制と遺留分侵害額の請求 2019年09月02日
オフィシャル税務 遺留分侵害額、金銭以外は譲渡所得課税 2019年07月15日
解説記事 相続法改正(1)−相続法改正の経緯と概要 2019年05月13日
解説記事 遺言(18)−遺言の内容(10)特別受益の持戻しの免除 2019年02月11日
解説記事 遺言(17)−遺言の内容(9)遺留分 2018年12月10日
解説記事 相続関係の民法改正の全容 2018年01月29日
解説記事 相続関係の民法改正の追加試案で意見募集 2017年08月21日
コラム 事業承継スキームにも影響する遺留分算定方法の見直しの行方 2017年05月15日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」795号(2019.7.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.11.8 ビジネスメールUP! 2734号より )

 

 
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