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非居住者の給与等の源泉徴収税額

 非居住者に対して国内源泉所得である給与等の支払いをする者は、その支払いの際に所得税と復興特別所得税を源泉徴収する義務がある(所法161、212等)。居住者に対する給与等の源泉税額は「源泉徴収税額表」により算定される一方で、非居住者に対する給与等の源泉税額は原則20.42%である。居住者に対する給与等の源泉税額は給与等の金額に比例して増額することから、特に高額となりがちな役員報酬の場合は、非居住者の源泉税額(20.42%)の方が低くなるケースも少なくない。


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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」799号(2019.8.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.12.2 ビジネスメールUP! 2744号より )

 

 
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