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再転相続

 Aが死亡し、Bが相続人となったが、BがAからの相続選択権(承認・限定承認・放棄)を行使することなく熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内)に死亡したため、Bの相続人CがAからの相続とBからの相続のいずれも相続することをいう。CはBの相続人としてだけでなく、BのAからの相続選択権も相続する。BがAと同時若しくは先に死亡したことでBの子CがAを相続する代襲相続(代襲相続はAからCの1回の相続)とは異なる。


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  キーワード 「代襲相続⇒70件     

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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」801号(2019.9.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.12.18 ビジネスメールUP! 2751号より )

 

 
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