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不利益処分をしようとする場合の手続

 日本国憲法31条は、法定の手続の保障について定めている。同条は、行政手続においても適用されると考えられている。行政手続法13条は、行政庁が不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続(聴聞・弁明の機会の付与)を執らねばならないと規定する。国税通則法74条の11第2項は、調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む)を説明するものと規定している。


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  キーワード 「不利益処分⇒52件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 弁明防御の機会なき行政処分は憲法違反 2020年04月17日
解説記事 相続開始3年5月前に取得した不動産の評価と評価通達6項の適用 2020年03月16日
コラム 税理士法人に対する懲戒請求、信用棄損に該当するか 2019年12月09日
コラム 評価通達6項をめぐる税務訴訟で納税者敗訴 2019年09月23日
プレミアム税務 処分理由不提示でも地方税法に違反せず 2017年03月13日
コラム 税務署内での面接は「実地の調査」に該当せず 2016年02月01日
コラム 納税義務者への事前通知、取引先への照会には不要 2016年01月18日
コラム 不利益処分の理由の提示 2016年01月18日
解説記事 裁決事例から見る処分理由の記載内容 2016年01月11日
コラム 理由の提示不備による取消処分は納税者に不利!? 2015年08月10日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」831号(2020.4.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.8.19 ビジネスメールUP! 2840号より )

 

 
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