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継続会

 株主総会は延期または続行することができる(会社法317条)。「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することで、「続行」とは株主総会の成立後議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般に「継続会」と呼ばれる。継続会の開催には株主総会の決議が必要であり(同条)、「継続会を開催すること」および「継続会の日時及び場所の決定を取締役会に一任すること」を株主総会に諮るのが通常である。


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  キーワード 「継続会⇒37件

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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」831号(2020.4.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2020.8.21 ビジネスメールUP! 2841号より )

 

 
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