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青色事業専従者の適正給与相当額

 所得税法57条は、青色事業専従者の給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、必要経費に算入する旨規定する。本件では、「使用人給与比準方式」と「類似同業専従者給与比準方式」が検討され、本件配偶者の労務の性質などから、「使用人給与比準方式」は検討対象外となっている。


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  キーワード 「青色事業専従者⇒67件

   分類
タイトル
登録日
オフィシャル税務 青色事業専従者給与の適正額見直し 2020年04月24日
解説記事 相続税における名義有価証券等の帰属 2019年03月18日
解説記事 平成29年度における所得税関係の改正について(上) 2017年07月03日
プレミアム税務 税理士妻への給与巡り納税者が再び敗訴 2017年05月29日
コラム 事業専従期間 2017年05月29日
コラム 会計事務所のための平成28年分所得税確定申告のチェックポイント 2017年01月16日
解説記事 税理士が妻に青色専従者給与、必要経費か否かをめぐり争い 2016年11月14日
解説記事 事業者が事業として行う取引 2015年10月05日
コラム 青色事業専従者給与 2014年12月15日
プレミアム税務 税理士の妻が役員兼務で給与経費を否認 2014年12月15日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」832号(2020.4.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.8.31 ビジネスメールUP! 2845号より )

 

 
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