著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

配当決議の授権

 剰余金を配当するためには株主総会の決議を経るのが原則だが、会社法上、剰余金の配当は取締役会が決定する旨を定款に定めることができることとされている(会社法459条1項4号)。このように配当決議を取締役会に授権した場合には、取締役会の決議のみによって剰余金の配当を行うことができる。昨年11月18日に公表された「2019年度全株懇調査報告書」によると、定款で剰余金の配当等の取締役会への授権を規定している上場企業は748社(回答会社数1,759社)となっている。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「配当決議⇒23件

   分類
タイトル
登録日
コラム 継続会開催の4社は株主総会で先行して剰余金の配当決議 2020年05月18日
プレミアム会社法 全計算書類のWEB開示が可能に 2020年05月15日
解説記事 新型コロナ影響下での定時株主総会の開催 2020年04月27日
プレミアム会社法 計算書類報告の継続会、基準日変更不要 2020年04月17日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第391回 2011年05月23日
プレミアム税務 間接外国税額控除に係る法令改正で適用時期に疑義 2007年09月17日
解説記事 会社法・会計基準と法人税法 第4回 剰余金の配当が行われた場合の取扱い 2006年09月25日
解説記事 近年の法人税法改正の動向とトライアングル体制の検証(下) 2004年05月03日
プレミアム会社法 法定準備金の取崩に際しての法務・会計・税務処理の注意点(株主側編) 2003年06月30日
プレミアム税務 平成15年3月期決算直前・資本準備金を原資とした場合でも、配当決議なら「配当課税」 2003年03月17日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」834号(2020.5.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2020.9.14 ビジネスメールUP! 2851号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで