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先端設備等

 生産性向上特別措置法による固定資産税の軽減対象となる設備としては、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、構築物となる(事業用家屋は300万円以上の先端設備等と導入されたもの)。@一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はないが、中古資産は対象外)、A生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているという2要件を満たす必要があり、工業会等から証明書を取得する必要がある。


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  キーワード 「先端設備等⇒78件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 新型コロナ税特法における償却資産関係の税制措置 2020年05月25日
解説記事 Q&Aで読む新型コロナ対応の税制措置 2020年04月13日
コラム 認定支援機関の関与が必要となる施策 2018年10月01日
解説記事 Q&Aで読み解く認定支援機関の更新制 2018年07月23日
コラム 先端設備等導入計画 2018年07月09日
解説記事 第二弾! Q&Aで読み解く新固定資産税の特例措置 2018年07月09日
オフィシャル税務 生産性向上特別措置法は平成30年6月6日施行 2018年06月04日
コラム 生産性向上特別措置法の政省令案や指針案が公表 2018年05月28日
オフィシャル税務 固定資産税特例など、生産性向上関連2法案が国会で成立 2018年05月18日
コラム 計画認定前に取得した設備は新固定資産税の特例の対象外 2018年04月16日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」835号(2020.5.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.9.16 ビジネスメールUP! 2852号より )

 

 
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