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懲戒処分

 日本公認会計士協会が行う懲戒処分は、会則により@戒告、A会員権停止、B除名(準会員に対して)、C退会勧告、D金融庁長官の行う登録の抹消その他の懲戒処分の請求(行政処分請求)の5種とされている。最も重い処分は行政処分請求となる。公認会計士としての資格をはく奪することができるのは金融庁長官であり、日本公認会計士協会ではできない。なお、金融庁長官が行う懲戒処分は、@戒告、A2年以内の業務の停止、B登録の抹消の3種とされている(公認会計士法29条)。



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  キーワード 「懲戒処分⇒225件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム会計 CPEで不正受講、会計士協会が処分へ 2020年09月11日
コラム 青色申告承認取消しを巡る税理士賠償責任事件 2020年06月22日
コラム 税理士が期限内申告せずに青色取消しも合意の上と判断 2020年06月15日
コラム 税理士に対する懲戒処分 2020年03月02日
コラム 虚偽の取締役会議事録に基づく申告を仮装・隠蔽行為と認定 2020年03月02日
プレミアム税務 譲渡特例の不正で税理士業務の停止処分 2019年02月25日
コラム 信用失墜行為の禁止 2019年02月25日
解説記事 課税調査でチェックされる税理士法違反のポイント 2017年11月13日
プレミアム会計 金融庁、アスカ監査法人に3月の新規契約の停止処分 2017年09月29日
プレミアム会計 会計士協会、CPEの義務違反者を公表も 2017年07月28日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」849号(2020.9.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2021.1.8 ビジネスメールUP! 2895号より )

 

 
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