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概算経費

 医業等を営む個人が各年で社会保険診療の支払を受ける場合、当該金額が5,000万円以下であり、医業等から生ずる事業所得に係る金額が7,000万円以下であるときは、事業所得の計算上、社会保険診療費用として必要経費に算入する金額は@2,500万円以下の金額は72%、A2,500万円超〜3,000万円以下の金額は70%、B3,000万円超〜4,000万円以下の金額は62%、C4,000万円超〜5,000万円以下の金額は57%に相当する金額の合計額(概算経費)とすることができる(措法26条)。



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  キーワード 「社会保険診療⇒161件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 他病院での麻酔施術、概算経費を認めず 2020年09月25日
解説記事 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月24日
解説記事 令和元年度における法人税関係の改正について 2019年07月29日
コラム 平成30年分所得税確定申告のチェックポイント 2019年01月07日
解説記事 平成30年度における法人税関係の改正について 2018年07月16日
解説記事 平成30年度における所得税関係の改正について 2018年07月09日
解説記事 新たな「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度」について 2017年12月04日
解説記事 Q&Aで読み解く新認定医療法人の運営要件 2017年10月09日
プレミアム税務 個人診療所に係る相続税猶予制度を要望 2017年09月04日
解説記事 新たな認定医療法人の認定要件が明らかに 2017年08月28日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」851号(2020.9.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.1.25 ビジネスメールUP! 2901号より )

 

 
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