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国外中古建物の不動産所得に係る損益通算

 主に富裕層が活用してきた海外中古建物を使った節税スキームを封じ込めるため令和2年度税制改正で創設された特例。「簡便法」により早期に多額の減価償却費を計上し、他の所得との損益通算を行って税額を軽減させるだけでなく、売却時には、減価償却により低額となった取得価額で譲渡所得は高額となるものの、20%の分離課税の適用を受けることが可能となる。海外の中古建物の価値の下がりにくさを利用した巧妙な節税スキームとして問題視されていた。



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  キーワード 「中古建物⇒25件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 国外中古建物、耐用年数の変更にリスク 2020年11月27日
解説記事 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月24日
解説記事 図解・令和2年度税制改正で規制される節税スキーム 2020年01月27日
解説記事 実務に直結する令和2年度の納税環境整備 2019年12月16日
プレミアム税務 国外中古建物節税、譲渡所得の取得費は 2019年12月13日
プレミアム税務 海外中古建物節税封じ、令和3年〜適用 2019年11月29日
プレミアム税務 続報・海外中古建物節税に係る改正動向 2019年11月22日
プレミアム税務 海外中古建物を活用した節税封じ込めへ 2019年11月15日
解説記事 95%ルールの改正による個別対応方式の留意点(2) 2012年05月28日
コラム 土地とともに取得した建物等 2010年06月28日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」860号(2020.11.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.3.29 ビジネスメールUP! 2928号より )

 

 
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