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社会保険診療報酬の所得計算の特例

 医業又は歯科医業を営む個人が受け取る報酬が「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当すれば、所得税の申告上、支払を受けるべき金額に応じてそれぞれ72%(2千5百万以下)、70%(2千5百万超〜3千万以下)、62%(3千万超4千万以下)、57%(4千万超5千万以下)を概算経費として必要経費に算入することを認める特例。支払を受けるべき金額が5千万円以下、総収入金額が7千万円以下であることが条件となる。



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  キーワード 「社会保険診療⇒164件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 他病院での麻酔施術の概算経費適用否定 2021年02月05日
コラム 概算経費 2020年09月28日
プレミアム税務 他病院での麻酔施術、概算経費を認めず 2020年09月25日
解説記事 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月24日
解説記事 令和元年度における法人税関係の改正について 2019年07月29日
コラム 平成30年分所得税確定申告のチェックポイント 2019年01月07日
解説記事 平成30年度における法人税関係の改正について 2018年07月16日
解説記事 平成30年度における所得税関係の改正について 2018年07月09日
解説記事 新たな「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度」について 2017年12月04日
解説記事 Q&Aで読み解く新認定医療法人の運営要件 2017年10月09日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」869号(2021.2.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.6.7 ビジネスメールUP! 2955号より )

 

 
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