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株式譲渡の強制性

 株式交換では、株式交換完全子法人の株主(旧株主)は強制的に株式(旧株式)を譲渡し、株式交換完全親法人株式(新株式)を得る。一方、自社株等対価M&Aでは、被買収会社の株主は、株式譲渡のオファーを拒否できる。組織再編税制では、旧株式が新株式となっても実質的に投資は継続しているとみて譲渡損益を繰り延べるため、譲渡の強制性がない自社株対価M&Aを同税制に組み込むのは疑問がある。これが自社株等対価M&Aに係る改正が租税特別措置として行われた理由の一つである。



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  キーワード 「株式交換完全子法人⇒49件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 自社株対価MA、措置法で実現の可能性 2020年10月30日
プレミアム税務 再編後の逆さ合併を適格とする案が浮上 2018年09月17日
解説記事 平成30年度における法人税関係の改正について 2018年07月16日
プレミアム税務 再編税制「その他所要の措置」の内容は 2018年03月26日
解説記事 平成29年度における法人税関係の改正について(上) 2017年08月07日
解説記事 対象会社の株式を2/3以上保有している場合等のスクイーズ・アウト税制の創設 2017年07月03日
プレミアム税務 吸収合併、株式交換でも現金交付可に 2016年12月26日
解説記事 平成28年度における法人税関係の改正について(上) 2016年07月18日
コラム 軽減税率の対象など、平成28年度改正の政令公布 2016年04月11日
解説記事 平成28年度・組織再編税制関係改正のすべて 2016年02月29日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」870号(2021.2.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.6.11 ビジネスメールUP! 2957号より )

 

 
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