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犯則調査

 租税ほ脱などの犯則があった場合又は犯則があると認められる場合には、早期に徹底した調査を行わなければ犯則事実の把握が困難となることから、国税通則法上、質問検査権に基づく調査(通74条の2)とは全く異なる証拠の収集確保などを行う犯則事件の調査が規定されている(通則法131条〜154条)。犯則調査には任意調査と臨検・捜索などの強制調査がある。かつては国税犯則取締法に規定されていたが、平成29年度税制改正で国税犯則取締法が廃止されたことに伴い、国税通則法に編入された。


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  キーワード 「犯則調査⇒55件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 税務調査を巡る最近の裁決事例 2021年04月05日
プレミアム税務 犯則調査による重加算税賦課決定を容認 2021年03月12日
プレミアム会社法 暗号資産も相場操縦等の行為を禁止 2019年06月10日
コラム 電子的な資金調達(ICO)も金融商品取引法規制の対象に 2019年03月25日
プレミアム会社法 金商法の犯則調査でもサーバ等を差押え 2019年03月11日
コラム 新たな査察制度が平成30年4月施行、局内で研修実施へ 2017年11月06日
解説記事 平成29年度における国際課税関係の改正について 2017年06月19日
コラム 国税庁、税務CGの充実に向けた取組みを推進 2017年06月12日
解説記事 平成30年4月から査察調査が変わる! 2017年02月06日
解説記事 平成29年度税制改正について 2017年01月23日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」874号(2021.3.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.7.12 ビジネスメールUP! 2970号より )

 

 
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