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キャリード・インタレスト

 ファンドマネージャーが出資持分を有するファンド(株式譲渡等を事業内容とする組合)から、運用成果に応じてその出資割合を超えて受け取る組合利益の分配のこと。令和3年度税制改正では、一定の場合に該当するキャリード・インタレストについては「役務提供の対価」として総合課税(累進税率、最高55%)とするのではなく、株式譲渡益等として分離課税(一律20%)の対象とされた。一定の場合とは、ファンドマネージャーが金銭等の財産を投資組合に出資していることなどが挙げられる。


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  キーワード 「ファンドマネージャー⇒21件

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登録日
解説記事 与党の税制調査会、令和3年度税制改正大綱を決定 2020年12月21日
プレミアム税務 キャリードインタレストへの課税明確化 2020年12月18日
コラム インサイダー取引で課徴金も証券担当者の供述曖昧で取消し 2020年01月27日
解説記事 フェア・ディスクロージャー・ルールに係る政令・内閣府令等の解説 2018年03月26日
解説記事 国外財産を贈与した場合における受贈者の「住所」の認定─武富士事件─(上) 2011年07月18日
プレミアム会社法 日証協、証券化商品販売で「中間報告」をまとめる 2008年08月04日
コラム 独立代理人 2008年07月07日
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オフィシャル税務 海外ファンドから独立していれば、代理人PEと認定せず 2008年05月16日
コラム 村上ファンド・村上世彰代表の逮捕 2006年06月12日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」878号(2021.4.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.8.11 ビジネスメールUP! 2981号より )

 

 
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