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昭和56年判例

 給与所得該当性の判断基準とされてきた最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決のこと。給与所得とは「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価」をいい、「何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるもの」との判断基準が示されている。勤務形態の多様化に伴い「空間的・時間的拘束」が希薄化する昨今、給与所得該当性を巡る争いは今後増加するとみられている。


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  キーワード 「昭和56年 判例」⇒73件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 作業員への報酬の仕入税額控除認めず 2021年09月24日
解説記事 犯則調査と課税調査との関係・「隠蔽・仮装」の行為者の範囲 2021年09月13日
解説記事 「1人飲み」交際費の支出と重加算税の賦課要件 2021年05月17日
解説記事 土地の売買契約途上に売主側に相続が開始した後に売買契約解除がされた場合の相続財産の種類と仮装等の有無 2021年03月22日
解説記事 東京地裁、塗装作業員の報酬を給与として仕入税額控除認めず 2021年03月15日
解説記事 役員給与のうち「不相当に高額な部分」の算定方法 2020年07月20日
解説記事 相続開始3年5月前に取得した不動産の評価と評価通達6項の適用 2020年03月16日
解説記事 土地の相続税評価における「特別の事情」の存否(鑑定額と相続後売却価額の正否) 2019年09月16日
解説記事 破産会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2019年05月20日
解説記事 被相続人の預貯金を引き出した場合の相続財産の範囲と隠ぺい・仮装の有無 2018年11月12日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」899号(2021.9.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.1.21 ビジネスメールUP! 3044号より )

 

 
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