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相続税法32条1号の規定による更正の請求

 国通法23条1項1号の特則と位置付けられる、相続税法固有の事情による更正の請求の規定。相続税の場合、申告期限までに遺産分割が成立しない場合には法定相続分による取得とみなして申告するものとされており、その後遺産分割が成立し、相続税額等が過大となったときに当該規定による更正の請求が認められている。令和3年6月24日最高裁判決でも、本件同様、遺産分割によって財産の取得状況が変化したこと以外の事由による更正の請求は認められないとの判断が示されている。


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  キーワード 「相続税法32条1号」⇒11件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 更正処分後の事実誤りでは更正できず 2021年10月15日
解説記事 最高裁、国に前件判決を前提とした財産評価等を義務付けず 2021年07月05日
プレミアム税務 処分取消判決の拘束力巡り最高裁で弁論 2021年06月04日
解説記事 判決確定後の遺産分割成立で更正の請求は可能か 2020年06月01日
解説記事 遺産分割成立による更正請求、相続財産の評価で納税者が勝訴 2018年05月28日
解説記事 遺留分減殺請求に係る更正請求の特則で重要裁決 2013年06月24日
解説記事 当初の遺産分割による申告に錯誤があったとする再遺産分割による更正の請求等の可否 2009年07月20日
プレミアム税務 国が訴訟で負けたから税法が変わったぞ! 2003年06月02日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」902号(2021.10.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.2.14 ビジネスメールUP! 3053号より )

 

 
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