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需給事情による減点補正率

 家屋の評価額は、再建築費評点数に家屋の損耗による減点を行うことにより算定されるが、必要がある場合にはさらに家屋の需給事情による減点を行うものとされている。需給事情による減点補正率は、建築様式が著しく旧式となっている家屋、所在地域の状況によりその価格が減少すると認められる家屋について、その減少する価額の範囲において算出される(固定資産評価基準第2章第3節六)。2017年には、旅館の評価を巡って需給事情による減点補正率の適用が争われた(本誌717号)。


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  キーワード 「減点補正率」⇒23件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 控訴審も家屋の評価方法を容認 2021年11月26日
解説記事 固定資産税における家屋の評価を巡る最近の裁判 2021年11月22日
コラム 土地及び家屋の固定資産税評価額 2020年11月02日
プレミアム税務 旅館の固定資産税めぐり納税者逆転敗訴 2017年12月04日
解説記事 固定資産税をめぐる最近の納税者勝訴事例 2017年06月05日
オフィシャル税務 耐用年数省令の改正を受けて固定資産評価基準も一部見直し 2008年09月09日
オフィシャル税務 商業地等・家屋の固定資産税等の(評価)見直しを要望 2005年07月25日
解説記事 固定資産税における「適正な時価」と固定資産評価基準の法的性格 2003年12月01日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」908号(2021.11.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.4.1 ビジネスメールUP! 3071号より )

 

 
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