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差押換え

 税務署長が、抵当権などの第三者の権利の目的となっている財産を差し押さえた場合に、その第三者の請求により、その財産の差押えを解除し、他の財産を差し押さえること。差押換えの要件は、@滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となっていないものを有し、かつ、Aその財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることである。また、その請求を相当と認めない旨の通知を受けた第三者は、その財産から先に換価することを申し立てることができる。


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  キーワード 「差押え 解除」⇒71件

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解説記事 第二次納税義務を巡る控訴審で会社が逆転勝訴 2022年02月28日
プレミアム税務 差押処分に2度目の取消訴訟も却下判決 2021年12月24日
解説記事 再生計画で債務免除の会社にも第二次納税義務 2021年04月05日
解説記事 税制改正も消滅時効中断は連帯納付義務者に及ぶ 2016年10月10日
解説記事 民法(債権関係)の見直しに関する重要ポイント 2014年11月03日
解説記事 架空の業務委託契約による売買価額の分散を認めず 2014年05月26日
解説記事 贈与無効の判決と後発的事由該当性 2013年04月22日
解説記事 平成23年12月・24年度国際課税関係の改正について 2012年06月11日
解説記事 制限納税義務者に対する債務控除の範囲─被相続人に係る損害賠償債務の控除の可否─ 2011年03月21日
オフィシャル税務 小規模企業共済の契約解除権、徴収職員による行使を認める 2011年01月31日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」912号(2021.12.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.5.9 ビジネスメールUP! 3084号より )

 

 
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