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業務上の提携(金商法166条2項)

 会社が他の企業と協力して一定の業務を遂行することをいい、協力して行う業務の内容に限定はなく、協力の形式も問わないと解される。仕入・販売提携、生産提携、技術提携及び開発提携等が該当する。業務上の提携の決定をしたというためには、業務執行決定機関において業務上の提携の実現を意図して行ったことを要するが、実現可能性が認められることまでは要しない。ただし、一般投資家の投資判断に影響を及ぼすものであるため、ある程度具体的な内容が必要とされる。


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  キーワード 「金商法166条2項」⇒10件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム会社法 モルフォ元従業員のインサイダー認めず 2022年02月04日
解説記事 インサイダー取引と認めず、課徴金納付命令を取消し 2021年03月08日
コラム 軽微基準 2017年03月13日
解説記事 ライツ・オファリングに関する制度整備のための政府令等の改正の要点 2012年04月09日
解説記事 大口株主による株式売却とインサイダー取引規制 2012年03月26日
解説記事 企業組織再編でインサイダー取引規制が変わる! 2011年12月26日
解説記事 内部者取引管理アンケートにみる上場会社のインサイダー取引未然防止体制 2011年09月12日
コラム 虚偽記載による課徴金とインサイダー取引 2008年11月24日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」917号(2022.2.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2022.6.10 ビジネスメールUP! 3098号より )

 

 
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