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アレンジメント・フィー

 シンジケートローン(複数の金融機関がシンジケート団を組成して一つの契約に基づき行うローンのこと)においてアレンジャーが行う案件組成(参加金融機関との交渉、契約書の作成等)に対する手数料のこと。税務上の繰延資産とする見解も一部にはあるが、税務当局は一時の損金とすることを認めているようだ。一方、エージェントフィー(エージェントが行うローン期間中の事務管理等に対する手数料)については、その役務提供は借入期間に及ぶとして期間対応させることが求められる。


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  キーワード 「アレンジャー」⇒12件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 アレンジメント・フィーは繰延資産に該当せず 2022年02月21日
解説記事 検証・IBM裁判〔第4回(最終回)〕 2014年08月25日
解説記事 組織再編成税制を巡る否認が相次ぐ中、今明かされる「行為計算否認規定(法人税法132条の2)の創設の経緯・目的と解釈」 2012年05月21日
プレミアム税務 シンジケートローン手数料、アレンジメントフィーは一時の損金 2010年05月24日
解説記事 船舶リース税務訴訟でリミテッド・パートナーシップは任意組合との高裁判断 2007年03月26日
オフィシャル税務 課税庁は「裁判所による法創造機能の発揮」を求める 2006年01月09日
オフィシャル税務 航空機リース訴訟、静岡地裁も課税処分を取消す 2005年08月01日
解説記事 航空機リース事業に係る損失の損金算入は法規制される? 2004年12月06日
解説記事 「不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理」が必要となる背景 2004年03月01日
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」918号(2022.2.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.6.20 ビジネスメールUP! 3102号より )

 

 
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