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理由の提示

 行政庁が不利益処分をする場合には、その名宛人に対し処分と同時に不利益処分の理由を示さなければならない(行政手続法14@)。国税に関する処分については、平成23年の通則法改正により、行手法8条及び14条が適用されることとなったことから、25年以降、青色申告だけでなく白色更正にも理由の提示が義務付けられることとなった。通則法改正後、理由の提示(理由付記)の不備を主張して更正処分等の取消しを求める納税者が絶えないが、処分等が取り消されるケースは稀である。


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  キーワード 「理由の提示」⇒25件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 仕入税額控除の適用がない点で“処分理由の差し替え”にならず 2022年04月04日
プレミアム税務 理由の記載不十分で住民税課税を取消し 2022年02月18日
プレミアム税務 理由の提示の不備訴えるも、控訴棄却 2021年06月25日
解説記事 顧客へのキャッシュバックは課税仕入れの対価か否か 2021年02月22日
解説記事 相続開始3年5月前に取得した不動産の評価と評価通達6項の適用 2020年03月16日
解説記事 評価通達6項をめぐる税務訴訟で納税者敗訴 2019年09月23日
解説記事 所得税における損失の繰越控除手続と期限後(修正)申告の期間期限等 2019年02月04日
プレミアム税務 処分理由不提示でも地方税法に違反せず 2017年03月13日
解説記事 税務署内での面接は「実地の調査」に該当せず 2016年02月01日
解説記事 納税義務者への事前通知、取引先への照会には不要 2016年01月18日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」919号(2022.2.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2022.6.24 ビジネスメールUP! 3104号より )

 

 
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