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会社代表者の住所

 会社法上、会社代表者の住所は登記事項とされ(会社法911条3項14号、23号ハ)、何人も当該住所が記載された登記事項証明書の交付を請求できるとされている(商業登記法10条1項)。平成31年の法制審議会会社法制部会の議論では、個人情報保護の観点から当該登記事項を削除するとの提案が行われていたが、最終的には@代表者がDV被害者等の場合、及びA登記情報提供サービスに限って、住所に関する情報を表示しない旨を会社法制部会の要綱の附帯決議とすることになった。


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  キーワード 「会社代表者」⇒55件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 無予告調査の適法性 2022年05月16日
オフィシャル会社法 登記情報提供サービス、会社代表者の住所は表示せず 2022年02月17日
解説記事 犯則調査と課税調査との関係・「隠蔽・仮装」の行為者の範囲 2021年09月13日
解説記事 「1人飲み」交際費の支出と重加算税の賦課要件 2021年05月17日
解説記事 消費税課税事業者選択届出書の提出忘れで税理士に損害賠償責任 2020年08月10日
解説記事 役員給与のうち「不相当に高額な部分」の算定方法 2020年07月20日
プレミアム税務 消費税事案・受還付未遂犯を多数告発 2019年06月17日
解説記事 Q&Aで読むガバナンス関係の会社法制の見直し要綱案 2019年02月04日
プレミアム会社法 代表者住所の登記、ネットでは閲覧不可 2019年01月14日
解説記事 顧問先が粉飾決算で経営破綻、取引先が顧問税理士に賠償請求 2016年07月04日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」919号(2022.2.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2022.6.27 ビジネスメールUP! 3105号より )

 

 
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