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免税事業者の経過措置

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合、令和5年10月1日の属する課税期間においては、経過措置により、課税期間の途中で登録を受けた日から適格請求書発行事業者になることができる(平成28年改正法附則44C)。一方、その後の課税期間においては、課税期間の途中からの登録はできない。このため、令和4年度税制改正では、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても免税事業者が自らのタイミングで登録を可能にする見直しが行われる。


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  キーワード 「免税事業者 経過措置」⇒78件

   分類
タイトル
登録日
コラム 免税事業者からの仕入れに係る経過措置 2022年06月27日
プレミアム税務 インボイス導入控え取引先の選別始まる 2022年06月24日
解説記事 インボイスQ&A〜令和4年4月改訂を検証する! 2022年06月13日
解説記事 令和4年度改正(2) 2022年05月30日
解説記事 インボイス登録日をまたぐ請求書の記載事項が明らかに 2022年05月16日
解説記事 令和4年度改正(1) 2022年04月25日
プレミアム税務 課税事業者登録要請自体は問題にならず 2022年03月18日
解説記事 インボイス登録申請に関する実務家からの疑問点 2022年03月14日
プレミアム税務 経過措置延長後も登録日から課税事業者 2022年03月04日
解説記事 日本型インボイス制度(6) 2022年02月28日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」922号(2022.3.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.7.13 ビジネスメールUP! 3112号より )

 

 
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