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事実審

 事実問題について審理・判断する審級のこと。一方、法律問題のみを審理・判断する審級が法律審である。事実審には簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所が該当し、そこで適法に確定した事実は法律審である上告審(最高裁判所及び上告審としての高等裁判所)を拘束し、上告審は当該事実を前提に審理・判断を行う(民訴法321条1項)。刑事訴訟においても同様だが、刑事訴訟では判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認も原判決破棄理由とされているため、実際には事実問題も審理対象となる。


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  キーワード 「審級」⇒11件

   分類
タイトル
登録日
オフィシャル税務 直接審査請求の割合は72.8%と過去最高 2022年06月24日
オフィシャル税務 再調査の請求の件数が平成以降過去最少 2020年06月26日
オフィシャル税務 半数以上の納税者が直接審査請求を選択 2018年07月02日
オフィシャル税務 直接審査請求が急増、改正前の4倍に 2017年06月26日
オフィシャル税務 訴訟発生件数が平成で過去最低を記録 2016年06月27日
オフィシャル税務 法人税事案での国側敗訴が際立つ 2015年06月29日
オフィシャル税務 国側敗訴割合は7.3%、例年並みの水準に 2014年06月30日
オフィシャル税務 平成15年度の敗訴割合は「4分の1」に 2004年06月28日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」934号(2022.6.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.10.19 ビジネスメールUP! 3148号より )

 

 
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