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土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)

 国税庁が平成16年7月5日付けで公表した法令解釈に関する情報。土壌汚染地の評価方法について、国税庁では、比較方式や収益還元方式ではなく、原価方式が妥当との見解を示している。原価方式では浄化・改善費用に相当する金額を控除することになるが、当該費用は見積額の80%相当額としている。土壌汚染地として評価する土地は、課税時期に土壌汚染の状況が判明している土地でなければならず、土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地として評価できないとしている。


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  キーワード 「土壌汚染 土地」⇒28件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 土壌汚染地評価を巡る裁決で全部取消し 2022年07月22日
解説記事 税理士も知っておきたい相続登記の義務化 2021年03月22日
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オフィシャル税務 工事費用、改良費か必要経費で注目裁決 2016年10月17日
解説記事 土地等の低額譲渡を認定、関係法人への寄附金と判断 2014年09月29日
コラム 産業廃棄物が埋まった土地の評価 2014年01月13日
コラム 資本的支出か否か?汚染土壌対策費の取扱い 2010年05月31日
プレミアム会計 ASBJ、資産除去債務会計基準は3月中に正式決定へ 2008年02月25日
オフィシャル税務 アスベスト埋設汚染は固定資産税評価額の減価要因とはならず 2007年08月27日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」940号(2022.7.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.12.2 ビジネスメールUP! 3166号より )

 

 
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