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旧借地権

 借地借家法が施行された日(1992年8月1日)より前に成立した借地権で、旧借地法に基づく借地権のこと。1921年に制定された旧借地法は、借地人の保護に重点を置いたものだったが、借地借家法では、地主にも配慮した法改正が行われた。旧借地権では、借地上に建物がある限り、半永久的に土地を利用することができたが、契約期間が定められていない場合には、建物が老朽化し、朽廃すれば、借地権は自動的に消滅することとされていた(旧借地法第2条、第5条)。


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  キーワード 「借地借家法」⇒45件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」966号(2023.2.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2023.6.23 ビジネスメールUP! 3245号より )

 

 
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