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代物弁済

 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅することになるが(民法473条)、代物弁済とは、他の給付をすることで債権を消滅させることをいう。弁済をすることができる者(弁済者)は、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をすることができる(民法482条)。代物弁済契約を締結しても、新たな債権が発生するわけではなく、債権の消滅時期は、他の給付が行われた時期となる。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」970号(2023.3.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.7.26 ビジネスメールUP! 3258号より )

 

 
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