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変更申請書

 事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を作成し、都道府県の確認を受ける必要があるが、その後、後継者の変更や追加、事業承継後5年間の事業計画など、特例承継計画の内容に変更があれば、変更申請書を都道府県に提出し確認を受けることで変更ができる。ただし、すでに事業承継税制の適用を受けた後継者は変更できない。なお、変更申請書を提出する場合は、再度、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受ける必要がある。


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  キーワード 「変更申請書⇒23件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 令和5年度における法人税関係の改正について 2023年07月17日
解説記事 事業承継税制の特例措置、計画提出は令和6年3月末まで 2023年03月27日
解説記事 経営承継円滑化法施行規則の改正について 2018年06月18日
プレミアム税務 事業承継の変更申請は35年4月以降も可 2018年06月11日
プレミアム税務 新承継税制適用後の特例後継者変更不可 2018年05月28日
オフィシャル税務 認定支援機関向けの事業承継マニュアルが公表 2018年05月25日
コラム 平成19年度減価償却改正の影響と対策 2008年03月10日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」972号(2023.3.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.8.4 ビジネスメールUP! 3262号より )

 

 
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