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建設PE

 事業を行う一定の場所等(PE)の一つで、法人税法では「非居住者等の国内にある建設、据付けの工事またはこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行う場所」と定義されている。長期建設工事現場等の期間要件について、その期間を1年以内にすることを主たる目的として契約を分割して締結した場合などは、それらを合計した期間が1年を超えるかどうかで判定される。つまり、短期間で契約をし直しても、実態として役務の提供が継続していれば各期間が合算されることになる。




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  キーワード 「建設PE」⇒13件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 指揮監督のみ行う場合の建設PE認定は 2023年03月24日
コラム 平成31年1月から倉庫などもPEに該当 2017年12月18日
解説記事 租税条約の意義と現状@ 2017年07月31日
プレミアム税務 多国間協定、モデル条約にない条項も改訂 2016年10月10日
解説記事 日本・台湾租税協定と国内法の整備B 2016年09月05日
解説記事 BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表 2015年11月09日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響B 2015年01月05日
解説記事 経団連「平成26年度税制改正に関する提言」について 2013年10月07日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」972号(2023.3.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.8.7 ビジネスメールUP! 3263号より )

 

 
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