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格別の不利益

 青色申告書に係る更正の理由の差替えを最高裁として初めて認めた最高裁昭和56 年7月14日第三小法廷判決で使用されている用語。最高裁は、当該判決において、一般的な判断は明確に留保しつつ、納税者が課税処分を争うことについて納税者に「格別の不利益」を与えない範囲での理由の差替えを認めている。なお、学説では、青色申告の場合、基本的な課税要件事実が同一と認められる範囲において理由の差替えが認められるという基本的課税要件事実同一性説が多数説である。




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  キーワード 「格別の不利益」⇒12件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 法人税法34条2項の違憲性と役員給与適正額の算定方法 2024年01月22日
解説記事 裁判で更正通知書の理由と異なる主張も可 2023年09月18日
プレミアム税務 裁判で更正の付記理由と異なる主張可能 2023年03月31日
プレミアム税務 更正処分取消後に理由変更で処分可能か 2021年10月22日
オフィシャル税務 東京地裁、映画フィルムスキームの否認処分を容認 2004年09月13日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」995号(2023.9.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.2.14 ビジネスメールUP! 3333号より )

 

 
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