著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

例外的事情基準

 行政上の不服申立手続等は、所定期間の徒過後は行政処分の過誤を理由としてその効力を争うことができない。しかし、法は、行政上の不服申立手続等を行わず、行政処分の効力が無効かどうかの確認を求める訴訟によって争うことも可能としている(行訴法36条)。この場合、対象となる行政処分の瑕疵が、処分要件の根幹に係る内容上の過誤であり、行政処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的な事情があれば、その処分は無効になるとされる(昭和42(行ツ)57)。


週刊「T&A master」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

   T&A master 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「例外的 事情 処分」⇒281件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 相続開始直前に多額増資により取得した株式に係る評価通達6項の適用 2025年06月16日
解説記事 最近の消費税紛争事案と実務上の論点 2025年05月26日
解説記事 グループ通算制度についての一考察 2025年03月17日
解説記事 外貨建で米国不動産を購入、為替差益への課税処分は適法 2025年02月24日
解説記事 インサイダーで株式を売買、課徴金納付命令は無効にあらず 2025年01月27日
解説記事 評価通達6項の存在意義と適用要件 2024年12月16日
解説記事 非営業貸金に係る利息における所基通36−8(7)ただし書の適用可否 2024年11月18日
解説記事 東京高裁令和6年8月28日判決・仙台薬局事件 2024年11月11日
解説記事 総則6項の適用要件と残された問題 2024年10月07日
解説記事 相続財産としての貸付金の評価 2024年09月02日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1060号(2024.1.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2025.6.25 ビジネスメールUP! 3526号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで