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婚姻費用分担義務

 婚姻生活に必要となる費用(生活費、未成年の子の養育費、教育費など)を、夫婦がそれぞれの収入と資産に応じて分担しなければならない義務をいう。民法760条に規定されている。別居して生活する夫婦でも、法律上の婚姻が継続する限り、婚姻費用分担義務は消滅しないとされている。民法760条は、夫婦の一方が適切な生計費を全く支払わない場合に、他方が法律上請求できる権利として機能し、この規定に基づき、夫婦の間で婚姻費用の分担請求が行なわれることがある。


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  キーワード 「婚姻 費用⇒91件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 内縁の夫からの高額な金員、婚姻費用分担義務の履行と認定 2025年02月17日
コラム 婚姻費用 2024年10月14日
プレミアム税務 高額な生活費等の前払で無償譲渡に該当 2024年10月11日
解説記事 令和5年度における法人税関係の改正について 2023年07月17日
解説記事 住所の内外判定、滞在日数が決め手 2022年10月17日
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解説記事 令和2年版 個人課税関係の誤りやすい事例 2021年02月15日
解説記事 配偶者居住権の評価〜賃貸併用住宅における評価上の問題点について〜 2020年12月07日
解説記事 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月24日
解説記事 書面同意の意思表示、取締役会決議が必要と判断 2020年02月17日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1063号(2024.2.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2025.7.16 ビジネスメールUP! 3535号より )

 

 
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