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業務執行組合員

 一般的には任意組合の代表者のこと。ただし、任意組合の代表者については法的に明確な規定がない。任意組合の業務は、組合員の過半数の賛成によって決定し、各組合員が執行する(民法670@)とされているが、組合契約により業務執行組合員を選任し、委任することもできる(民法670A)ため、実務的には業務執行組合員が事業の運営や契約の締結を行う。法的には、業務執行組合員が締結した契約行為は各組合員全員が締結した契約となる。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1068号(2024.3.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2025.8.29 ビジネスメールUP! 3550号より )

 

 
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