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地価税法取扱通達6−3(2)

 土地等が「業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されている」ものに該当するかどうかの判定方法について定めた通達。原則として一の建物等の用に供されている土地等(敷地部分)ごとに判定するとされているが、同通達の(2)は、一団の土地等が2以上の建物等の用に一体的に利用されている場合は、その部分の土地等の上に存する各建物等の建築基準法施行令第2条第1項第2号(面積、高さ等の算定方法)に規定する建築面積の比により按分して計算するとしている。


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  キーワード 「建築基準法施行令⇒23件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1072号(2025.4.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.9.26 ビジネスメールUP! 3561号より )

 

 
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